1951-05-23 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第27号
改正案の十八條の三にも加えられましたように、保健所が特に身体に障害のある兒童の療育についても指導するように、法文化されることになつて参りましたが、従来身体障害兒童の中にも、精神薄弱兒とか、あるいは盲聾唖兒童については、相当当局がいろいろ調査をお進めであり、また文部当局との御連絡の上にも、満足とまでは行かないまでも、相当の効果を改めつある段階だと考えるのでございます。
改正案の十八條の三にも加えられましたように、保健所が特に身体に障害のある兒童の療育についても指導するように、法文化されることになつて参りましたが、従来身体障害兒童の中にも、精神薄弱兒とか、あるいは盲聾唖兒童については、相当当局がいろいろ調査をお進めであり、また文部当局との御連絡の上にも、満足とまでは行かないまでも、相当の効果を改めつある段階だと考えるのでございます。
保護費の未拂いや新らしい保護兒童の認定や、新施設認可の取止めや、入所兒童の制限や、富裕兒への置き替えや、さては保護費が低下し出したというふうな事柄で、施設に收容されておりますところの孤兒、或いは浮浪兒、或いは棄子、精神薄弱児、盲聾唖兒など、三十万保護兒童の生活が今脅かされております。
ただ身体的の問題になつております盲聾唖兒の施設につきましては、私共の方の児童福祉施設という立場とそれかろ盲聾唖兒の学校教育という立場を二つのものがございますので、それを一つにして一本の管理にいたしますることは、これはまあいろいろ他の関係等からもちよつと無理かと存じます、従いまして今日のところではその両方が具体的には私共の方と文部省の方と、地方で申しますれば地方の民生委員と教育委員の方と十分連絡をとりまして
盲聾唖兒でもその中には相当な家庭の子供もおるが、とにかく寄病舎の中に入つておる者は皆盲聾唖兒として取扱うというのですか。その辺の区別のし方はどういうふうにやるのですか。
養護施設、それから精神薄弱兒を収容いたします施設、或いは盲聾唖兒の施設、虚弱兒の施設、小兒麻痺とか肢体の不自由な子供の施設、それから教護院、御承知の不良少年を収容いたします、かようないろいろなバライティーに富んだ種類の施設を私共の行政の対象として持つておるわけでございます。
中には不具の子を持つ親兄弟の切々たる願いがあり、盲聾唖兒童からの涙ぐましい訴えがあります。本法の制定によつて前途の苦難が救われるものと大きな希望をかけているものもあります。全国八十万人を数えるこれらの身体障害者が、如何に本法の成立を然心に待望しているかが知られるのであります。併し本案は決して身体障害者に十分な満足を與える完全なものではありません。
第五の点は、兒童の不良化を防止するため、兒童は背後にあつてこれを不当に支配している者に対する取締の規定を加えると共に、この法律にいう兒童相談所又は兒童福祉施設でない兒童福祉事業を行う施設について、その指導取締を行うための規定を追加し、その他、從來療育施設の中に含まれていました盲聾唖兒施設を新たに兒童福祉施設として独立せしむる等、法條の整備をいたしたのであります。
即ち教育の刷新振興のために、財政の許す限り六・三制の実施に進む方針の下に、勤労青年のための定時制高等学校を含む新制高等学校と盲聾唖兒童の義務教育を開始すると共に、教育の地方分権化を期したいと考えております。更に教育行政の民主化のために、又科学、藝術を尊重し、國民の文化水準を高めるために必要な具体策を採る予定であります。
すなわち、教育の刷新振興のために、その財政の許す限り六・三制の實施に進む方針のもとに、勤労青年のための定時制高等学校を含む新制高等学校と、盲聾唖兒童の義務教育を開始するとともに、教育の地方分権化を帰したい考えであります。さらに教育行政の民主化のために、また科学、藝術を尊重し、國民の文化水準を高めるために必要な具体策をとる予定であります。
更に第四に学校教育法では既に義務制を規定せられておるところの盲聾唖兒の義務教育であります。三万六千のこの氣の毒な人達の義務教育は、未だに実施されておらないのであります。明二十三年度からというような風評もありまするが、この費用は我々の計算によるとたつた五千万円に過ぎないのであります。是非とも來年度より実施のお運びを願いたいのでありまするが、その点についてお答えを願いたいと思います。